費用

法律相談料

初回相談料無料
2回目以降の相談料法律相談1回につき:5500円(税込み) 

着手金・報酬金

 弁護士の費用の主なもので「着手金」と「報酬金」というものがあります。
 「着手金」は、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものになり、弁護士が時間や労力等をかけて活動することへの対価となります。そのため、「着手金」はご依頼いただいた案件の結果にかかわらず返還されないものとなります。
 「報酬金」は、ご依頼ただいた案件の結果についての対価となります。ご依頼者様にとって良い結果が残せた場合に生じるものであり、成功の程度に応じて生じるものとなります

一般民事事件
着手金
①事件の経済的利益の額が300万以下の部分 8.8%(税込み)
②事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分 5.5%(税込み)
③事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分 3.3%(税込み)
④事件の経済的利益の額が3億円を超える部分 2.2%(税込み)
※ただし上記計算による金額が22万円(税込み)を下回る場合であっても、最低着手金は22万円(税込み)となります。
※経済的利益の額が算定できない事件の場合は、原則として経済的利益を800万円として算定いたします。
※例えば400万円を請求する場合、300万円以下の部分については、26万4000円(300万円×8.8%)、300万円を超えた100万円の部分については5万5000円(100万円×5.5%)の合計31万9000円となります。報酬算定においても同様です。
報酬金
①事件の経済的利益の額が300万以下の部分 経済的利益の17.6%(税込み)
②事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%(税込み)
③事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分 6.6%(税込み)
④3億円を超える部分 4.4%(税込み)
※ただし、上記計算による金額が11万円(税込み)を下回る場合であっても、最低報酬金額は11万(税込み)となります。
離婚事件(離婚前)
着手金
27万5000円(税込み)
※婚姻費用分担請求、養育費の取り決め、財産分与請求等の付随的請求について別途着手金は発生いたしません。
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は追加着手金11万円(税込み)が発生します。また、子の監護に関する事件(監護者指定、子の引き渡し等)の対応をご依頼いただく場合、1事件ごとに追加着手金11万円(税込み)が発生いたします。
報酬金
①基本報酬金 27万5000円(税込み)
 基本報酬が発生する例
 ・離婚が成立した場合
 ・依頼者が当初から離婚を望まずもしくは途中から離婚を望まなくなった場合において離婚成立を阻止した場合

②付加報酬(基本報酬に加えて発生する報酬) 
 付加報酬が発生する例
 ・婚姻費用を請求し経済的利益を得られた場合 経済的利益の11%(税込み)
 ・養育費の支払い取り決めができた場合 養育費の2年分の11%(税込み)
  ※ただし,実際に入金のあった部分の11%とし,原則は分割でのお支払いとなります。
  ※養育費の報酬分について一括払いをご希望される場合は,養育費の2年分の11%で算出された金額から2割を控除します。
   例えば,養育費月額6万円での取り決めとなった場合,144万円(養育費2年分)×11%×8割=12万6720円。
 ・財産分与を請求し経済的利益を得られた場合や財産分与を求められたが減額となった場合 
  一般民事事件の報酬金の算定に準じます。
 ・慰謝料を請求し経済的利益を得られた場合や慰謝料を求められたが減額となった場合
  一般民事事件の報酬金の算定に準じます。
 ・親権に争いがある場合に親権を取得した場合 22万円(税込み)
 ・子の監護に関する事件 22万円(税込み)
離婚関連事件(離婚した後の事件)
事件の一例着手金報酬金
① 養育費関連事件
(養育費の請求、増額・減額の請求)
22万円(税込み)養育費請求の場合 養育費の2年分11%(税込み)
減額の場合 減額分の2年分の11%(税込み)
増額の場合 増額分の2年分の11%(税込み)
② 面会交流22万円(税込み)22万円(税込み)
③ 財産分与事件22万円(税込み)一般民事事件の報酬算定に準じます。
ただし、着手金の上限は33万円(税込み)とします。
例えば、上記1~3の事件を同時にご依頼ただく場合は66万円ではなく33万円となります。
相続・遺産分割事件
着手金
 相続分の時価相当額を経済的利益とし一般民事事件の算定方法に準じます。
 ただし、ご相談者様の経済的負担を考慮し、着手金を減額し、当該減額分を報酬金額において調整する場合もありますので、まずはご相談ください。
 なお、最低着手金は33万(税込み)となります。
報酬金
 実際に取得した遺産の金額を経済的利益とし一般民事事件の算定方法に準じます。
 ただし、着手金を減額した場合は報酬金の算定において着手金の減額分を調整することがあります。
遺言書作成、相続放棄、相続財産清算人選任申立等その他の相続関連事件についてはお問い合わせください。
借金・債務整理事件
債務整理事件の種類着手金報酬金
① 任意整理1債権者あたり3万3000円(税込み)発生しません。ただし過払い金を回収した場合にはその22%(税込み)
② 自己破産(非事業者)33万円(税込み)
ただし、管財事件の場合は38万5000円(税込み)となります。
発生しません。
③ 自己破産(事業者)44万円(税込み)発生しません。
④ 自己破産(法人)110万円(税込み)~
法人の場合、着手金の金額は債権者数、事業規模により増減いたします。
発生しません。
⑤ 個人再生44万円(税込み)発生しません。
刑事事件
着手金報酬金
33万円(税込み)~33万円(税込み)~
事案の内容により異なりますので、お問い合わせください。

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